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  定期借家契約とは
「定期借家契約」というのをご存知でしょうか。
「定期借家契約」とは簡単に言うと「更新できない借家契約」です。
こちらでは、皆様になじみのうすい「定期借家契約」を分かりやすく
ご紹介します。
 いつから始まったのか?
2000年3月からです。2000年3月以前に通常の賃貸借契約を結ばれている場合は、
そのまま通常の賃貸借契約が適用されます。
転勤の間だけ家を貸したい場合や、近い将来建て替え予定のある物件などをオーナー
さんに不利になることなく賃貸市場に流通させるのが目的のひとつです。
           
 定期借家契約とは?     
冒頭でも書かせて頂いたとおり、「更新できない借家契約」です。
通常の「賃貸借契約」では、正当な事由がない限り、オーナーさんから契約更新を拒否
できませんでしたが、「定期借家契約」では、「正当な事由」がなくても、契約更新できま
せん。(しなくて良い契約です)
ただし、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に家主から再契約をしない旨の通知が
ない場合は「再契約」というかたちで契約を続けることができます。
 定期借家契約をする上で必要なものは?          
オーナーさんは賃借人に対し、契約書とは別に、あらかじめ「定期借家契約」であることを記した書面を交付して説明する義務があります。
説明をしなかった場合は、「従来の借家契約」となります。
 契約が終了する場合にすることは?
契約期間が1年以上の場合は、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、
オーナーさんは賃借人に「期間満了により賃貸借契約が終了する」ことを通知する必要があります。
 賃借人からの中途解約は可能か? 
可能です。
中途解約の申し入れは、解約の1ヶ月前までに。
 賃借人にどういったメリットがあるのか?
通常相場より賃料が安めに設定されたり、リロケーション物件等で通常の賃貸借物件に比べて設備仕様のグレードが高かったりします。